皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

あっと言う間に1月も半ばになりましたね。

さて、昨日は海外で外国人の配偶者の方との間にお子さんが生まれた時の手続きにつき書きました。
国籍留保の届出が大事である点書きましたが、お子さんはいつまでも二重国籍でいることが出来ません。
アメリカ合衆国等国によっては二重国籍を持ち続けることが法律上認められている国もありますが、日本は二重国籍を持ち続けることが認められていません。

原則22歳になるまでに日本国籍か他の国籍かを選ばなければならず、他の国籍を選ぶと日本国籍は失われます。
どちらを選ぶかご本人、ご家族で慎重に検討する必要がありますね。

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