皆さん、こんにちは。
VISA専門行政書士の大東です。

今日からカレンダー通りお休みを取る方も多いのではないかと思います。

幣所も本日からゴールデンウィーク休暇に入ります。

以前にも書きましたが、設立直後の法人で外国籍の方を雇用する場合でも、就労ビザを取得することが可能です。

ご相談を頂くうち多いのは、外国法人が日本進出に伴い日本に法人や支店を設立して責任者として本国から外国籍の方を派遣したり、
日本で現地採用することに伴っての就労ビザ取得です。

しかし、外国資本ではない純粋なベンチャー企業でも設立から間もなく就労ビザを取得することも可能です。

法務省ウェブサイトにも記載がありますが、新設法人で初めての事業年度をむかえていない法人の場合、「カテゴリー4」に分類され
申請に必要な書類は多くなります。

法人の実態や事業内容等が審査されますので、申請書類の準備は念入りに進める必要があります。

これらを書面で正しく伝えることが出来れば、新設法人でも就労ビザの取得は可能です。

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経営・ビジネスの課題解決メディア「経営プロ」で、2016年7月から2016年12月まで全6回で【グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ】を連載させて
頂きました。

外国人雇用・出向者受入をなさる人事ご担当者様にご一読頂ければ幸いです。

URL:https://keiei.proweb.jp/

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