皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
弊所ではPhotographerやクリエイターの方の就労ビザ取得についてのサポート件数が増えています。
大卒・専門学校卒で日本で法人に雇用される場合、特に困難な点もなく就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)を取得することができますが、
大卒でない場合または日本での勤務形態が雇用ではない場合にはビザ申請上留意点があります。
実際、幣所で申請サポートをさせて頂いた方の中でも、大卒・専門学校卒でない場合または日本での就労形態が業務委託(フリーランス)である場合
が多いです。
まず、大卒・専門学校卒でない場合には、10年以上の関連する職歴を立証する書類を準備する必要があります。
また、日本での就労形態が雇用以外の場合には、契約書や業務スケジュール等で具体的な契約内容・業務内容を立証する必要があります。
総じて大卒の方が雇用される場合の就労ビザ申請と比べると提出書類が多くなりますが、着実に書類をそろえることが出来れば就労ビザを取得することが
できます。
弊所でも申請書・添付書類を合わせて1~2㎝となる書類で申請を行い、1ヶ月以内に許可を取得しているケースも複数あります。
Photographerやクリエイターの就労ビザ申請についてご不明の点等ございましたら、是非お気軽にお問合せ下さい。
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経営・ビジネスの課題解決メディア「経営プロ」で、2016年7月から2016年12月まで全6回で【グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ】を連載させて
頂きました。
外国人雇用・出向者受入をなさる人事ご担当者様にご一読頂ければ幸いです。
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