皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
台風の影響で肌寒いですね。
急激な気温の変化で風邪をひかないよう、
気を付けましょう!
さて、昨日の続きで家族滞在ビザについて
書きます。
家族滞在ビザの申請書は大きく分けて2つの
部分から成ります。
1つが家族の方ご自身で書く部分で、こちらは
申請人等作成用と呼ばれます。
そして、残りの部分が扶養者等作成用と呼ばれます。
申請のタイミングに関わらず、申請人等作成用は
ご家族の方が自分で書きます。
一方、扶養者等作成用は、申請のタイミングによって
作成する人が異なります。
扶養する留学生の方や就労予定の方が、同時に来日する場合には、学校や
雇用する企業が作成することになります。
留学生の方等が既に日本に入国済で、後から家族を日本に呼ぶ場合には、
留学生の方等が作成することになります。
既に留学生の方等が来日しているならば、留学生の方がビザスポンサーに
なることができるという意味合いですね。
昨日も書きましたが、タイミングによって、添付が必要となる書類も
変わります。
明日はそちらについて書きます。
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