皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
昨日の続きで理由書について書きます。
理由書が必要となるのは何らかの特殊な事情がある場合です。
いくつか具体的なケースをご紹介します。
1) ビザ更新申請にて
今のビザの期間中長期で日本を離れていた。
実際にこのケースは結構あります。
家族の病気、母国での徴兵制度参加、業務命令での長期海外転勤など理由も様々です。
しかし、法務省ホームページに載っている一般的な申請書類だけ出しても、入国管理局はこれらの事情がわかりません。
なので、事情を説明するため理由書を作り提出する必要があります。
これがないと、入国管理局としては「今のビザ期間中に日本にいない期間が長い。更新を認める必要がないのでは?」と考える可能性が高いです。
そのため、追加書類提出を求められることになります。
審査がスムーズに進まなくなってしまうわけです。
留学生が進級した、勤務先での雇用が継続しているといった特殊な事情がなければ理由書は要りませんが、少しでも特殊な事情がある場合、事前に理由書の用意をしておいた方が良いですね!
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