皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
さて、今日は昨日の続きです。
初めて外国人留学生を雇用する際の注意点その1です。
それは、内定・就労開始の時期の設定です。
日本の大学・大学院を卒業した留学生の場合、最長1年間
の就職活動ビザが与えられます。
そのため、彼らには、この期間内に内定を取得する必要が
あります。
もし、この就職活動ビザの期限ぎりぎりに内定となった場合、
入社予定日について注意が必要となります。
概ね入社予定日から3ヶ月前以降であれば、すぐに就職活動ビザ
から就労ビザへの変更申請を行うことが可能です。
仮に審査期間中に就職活動ビザが切れたとしても、そのまま
日本に滞在することができます。
ただし、就労ビザへの変更許可が下りるまでは、業務に従事する
ことはできません。
そのため、場合によっては入社日を後ろ倒しにしなければならなく
なるケースもございます。
日本人学生の採用と異なり、少し注意が必要な部分となります。
概ね中小企業における留学生採用に伴う就労ビザへの変更許可申請に
どれくらいの時間を要するのかについて、明日書きます。
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