皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
先日残念なニュースがありました。
留学生の方が出来心から女性に迷惑行為を
してしまったというものです。
このようなことは法的にも道義的にも許され
ませんが、留学生本人にとっても今後不利益
が生じる可能性があります。
ビザの申請書1枚目には、犯罪によって処罰を受けた
か否か記載する欄があります。
もし処罰を受けることとなると、当然こちらは処罰を受けた
こと「有」となります。
ビザを与えるか否かで、犯罪歴も審査対象となりますので、
犯罪の悪質さ、常習性等によっては、他の要件を満たしても
ビザの取得、更新、変更が認められず帰国を余儀なくされる
ケースもあります。
さらに、将来、永住ビザを取得しとうとした際にも、犯罪歴は
マイナスとなります。
被害者にとってもダメージが大きいですが、本人にとっても
重大な不利益が生じる可能性があるわけですね。
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