皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

室内の空調を強めにし過ぎ、夏風邪をひいてしましました。
皆さんも気を付けて下さい!

さて、昨日の続きを書きます。

卒業から就職まで間が空いた場合、アルバイトやインターンを行う場合
の注意点についてです。

「アルバイト」「インターンシップ」の定義は企業ごとですが、ビザについて
考える際には、名前ではなく、「報酬」を受けるかどうかで対応が分かれます。

細かくは後日書きますが、おおまかに分けて、

「報酬」無しならば、就職活動ビザに変更するか、文化活動ビザに変更する方法があります。
「報酬」有りならば、就職活動ビザに変更し、アルバイトの許可(資格外活動許可)を取得することとなります。

以前にも少し書きましたが、この「報酬」かどうかは、働いたことに対して
お金が支払われるかどうかで判断されます。

例えば、インターンシップで参加者に1時間あたり1,000円支払うという場合、
勤務時間に応じてお金が支払われているので、「報酬」と判断される可能性
が高いです。

つまり、このケースではアルバイトの許可(資格外活動許可)を取得する必要が
あります。

しかし、お金が支払われても「報酬」に該当しないケースもあります。

こちらについて明日書きます。

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