皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
在留資格認定証明書を取得した後の手続きについて書きます。
以前にも書きましたが、海外から外国籍の従業員やエクスパットを招へいする場合、雇用・受入する日本法人が日本国内の入国管理局に在留資格認定証明書
交付申請を行います。
在留資格認定証明書自体はVISAではないので、在留資格認定証明書が発行されただけでは日本での勤務を開始することができません。
原則としては、外国籍の方の母国の日本大使館・総領事館で、在留資格認定証明書を使って査証申請手続きを行う必要があります。
この手続きが終わりパスポート上にVISAシールが貼られると、日本に入国できるようになり入国時に空港で在留カード(VISAそのもの)を受領できます。
弊所では、大使館・総領事館でのお手続き書類についてもご用意のサポートをしておりますが、大使館・総領事館のある国によっても、総領事館ごとにも
微妙に査証申請手続きで必要な書類が異なります。
通常は、申請書(顔写真貼付)・パスポート・在留資格認定証明書が必要書類とされますが、これらに追加して必要書類が定められている場合があります。
申請を行う外国籍の方の母国でのご住所を管轄する日本大使館・総領事館のウェブサイトを確認し、不明点があれば直接事前に問い合わせを行った方が
安心です。
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経営・ビジネスの課題解決メディア「経営プロ」で、2016年7月から2016年12月まで全6回で【グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ】を連載させて
頂きました。
外国人雇用・出向者受入をなさる人事ご担当者様にご一読頂ければ幸いです。
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