皆さんこんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
さて、昨日の続きを書きます。
ビザの更新、変更は住民票のある地域の入国管理局でしかできません。
そこで、一番便利なのは早めに住民票を転勤先に移し、転勤先を管轄する入国管理局で申請する方法です。
更新、変更の場合、申請と許可の引き取り(新しい在留カードの引き取り)は同じ入国管理局で行うこととなります。
転勤の場合など、再度転居前の地域まで戻らなければならないのは大変ですね。
もし事情があり転勤前の住所を管轄する入国管理局で申請を行う場合、許可の引き取りは、転勤後の地域を管轄する入国管理局としてもらえないか相談をしてみるのが良いと思います。
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