皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
九州で、資格外活動許可なしで
就労した外国人の方が検挙された
というニュース記事がありました。
どうやら外国人観光客向けのガイド
をして報酬を得ていたようです。
今回の事件は、そもそも就労可能な
ビザを持っていなかったケースのよう
ですが、案外見落としがちなのは、
保有している就労ビザで許可されている
活動外の業務に従事してしまうことです。
例えば、教授ビザをお持ちの方が、
兼職で民間企業で勤務する場合など
、資格外活動許可を取得し忘れて
しまいがちなケースもあります。
就労ビザは、従事できる業務内容に
制限があるので、この点は、留意が
必要ですね。
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