皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

東京で留学ビザを持っている留学生
の方がホステスのアルバイトをしている
のが摘発されたとのニュースがありました。

留学生の方のアルバイト(資格外活動)は、事前
にアルバイト先を決める必要がなく自由に見え
ますが、風営法関連のアルバイトは対象外です。

資格外活動許可を取得すると在留カードの裏面
にも、そのように記載されます。

ホステスなどは、対象外となるアルバイトの
代表例ですが、その他にも風営法関連のアルバイト
は多くあります。

資格外活動許可があっても許可対象外のアルバイト
をしてしまうと不法就労となってしまいます。

「ひょっとして対象外のアルバイトかな?」と
思ったら、一度入国管理局等に確認してから
アルバイト先を決めた方が安全ですね。

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