皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

さて、週末の続きを書きます。
直近年度の法定調書合計表コピーや決算書コピーを
提出できない場合の対応についてです。

まず、会社自体が設立してから間もない場合ですと、
そもそもいずれも用意できないのは当然です。
その場合、給与支払事務所の開設届コピーと源泉所得税の
納付書コピー(直近3カ月分)を代りに提出します。

また、既に設立後1年以上経っている場合でも、直近年度の
決算書等が申請までに間に合わないケースもあります。
※決算の修正等が生じた場合などです。

こういった特殊な場合には、以前に書きました「理由書」に
その事情を書き、前々年度の決算書コピー等提出可能なものを
提出するようにします。

提出できない事情につき、入国管理局側が納得できるものであれば
認めてもらえる可能性があります。

申請の際に直近年度の法定調書合計表コピーがないと、申請受付
カウンターで必ず質問を受けますので、その際にも理由書でしっかり
書いておくことが役立ちます。

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