皆さんこんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
今日は良く見かける、申請書を書く際の注意点を書きます。
以前にも少し書いたことがありますが、申請書類に書かれている内容には一貫性が求められます。
申請書と転勤辞令、雇用契約書で日本での就労期間が異なったり、報酬額が異なったりしてしまっているケースがあります。
このような場合、入国管理局から書面で説明を求められます。
何らかの事情があって記載内容に違いがある場合には、申請の際、説明書を付けておくことが必要です。
追加資料の提出の間審査がストップするのは嫌ですね!
↓↓↓ 少しでもお役に立てる内容と思えたらクリックをお願いします ↓↓↓
にほんブログ村