皆さんこんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
今日は経営管理ビザに関連した情報について書きます。
3月16日付の法務省からの発表で、日本に居住していない外国人の方だけでも日本で法人を作ることが出来るようになりました。
これまでは代表取締役には日本人や就労ビザなどを持った外国人(日本の居住者といいます)しかなれず、外国に住んでるが外国人の方が日本に会社を作りたい場合には、こういった方を取りあえず代表取締役にする必要がありました。
今回の法務省の方針変更で物理的には外国にいる外国人の方のみでも日本で会社を作ることが出来るようになったわけです。
ただし、会社設立登記の際に必要となる預金口座、事務所の賃貸契約については未だ外国居住の外国人の方にとってはハードルが高いです。
これらの対応も変わってくるとより一層日本でビジネスを始めたい外国人の方にとって便利となるだろうと思っています。
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