皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
ここのところ曇りの日が多いですね。
さて、昨日の続きを書きます。
お金を受け取っても「報酬」とみなされないケースについてです。
いわゆる、生活補助のためのお金がこちらに該当します。
具体的には、宿泊費(場合によっては家賃の補助)、食費補助など
が挙げられます。
これらの「報酬」との違いは、勤務時間や勤務成績によって変動
しないことです。
また、固定で支給されるものでも、常識的に考えてあまりに高額
生活補助は避けた方が良いです。
※「実は給与(報酬)なのでは?」と疑念を持たれかねないからです。
判断に迷った際は、入国管理局や行政書士に相談してみましょう!
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