皆さんこんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
今日はメイドさん(家政婦さん)のビザについて書きます。
日本ではメイドさんを雇うのはあまり一般的ではないですが、外国人の方にとってはそんなに珍しいことではないようです。
ビザ相談をしていますと、「日本で雇用したい外国人が本国で雇っているメイドを連れて来たいといっていますがメイドの方のビザを取れますか?」という質問を受けることもあります。
メイドさんのビザが取れるのは、その雇い主となる外国人の方が投資・経営ビザ(今年の4月以降は、経営・管理ビザ)、法律・会計ビザ、高度人材ビザ(今年の4月以降は、高度専門職ビザ)などの一部の場合のみです。
そのため、転勤で日本に来ている企業内転勤ビザの方や日本企業に雇用される人物知識・国際業務ビザの方は本国からメイドさんを連れてこれないということになります。
ちなみに、このメイドさんのビザは特定活動ビザとなります。
在留カードには「特定活動」と書かれます。
特定活動ビザの一つ目のお話でした。
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