皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
今日は本年4月の入管法改正に伴って創設される高度専門職ビザにつき書きます。
こちらは就労ビザの一種ですが、いくつか通常の就労ビザと異なる点があります。
このビザは大きく高度専門職1号と2号に分かれており、1号の方が一定期間経過後2号に変更できるようになっています。
他の就労ビザとの違い1点目は在留期限が一律5年である点がです。
他の就労ビザですと、1年、3年、5年といったように在留期限が分かれており、一回目のビザ取得で5年が与えられることは珍しいです。
詳しくは後述しますが、高度の専門性を持った優秀な人材に対する優遇がなされるわけです。
2点目は、在留期間を無制限にすることが出来る点です。
一般的に在留期間が無制限というと永住ビザを思い浮かべられるかと思いますが、実は高度専門職1号取得後3年で高度専門職2号に変更することで在留期限が無制限になりうるのです。
詳しくは明日書きます。