皆さん、こんにちは。
VISA専門行政書士の大東です。

先月末に政府が「働き方改革実行計画」を決定しました。

その中で外国人材の受け入れについても盛り込まれています。

「専門的・技術的分野とは評価されない分野の外国人材の受入れ」についても検討していく課題として記載されています。

幣所でも様々な業界の法人様から外国人雇用に関するご相談を頂いておりますが、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の
対象外とされている職種での人材難について日々実感しております。

現状、単純労働と判断され就労ビザが認められていない職種では、留学ビザや家族滞在ビザ保有者のアルバイト(資格外活動)で労働力を補っている現状と
思いますが、資格外活動については週28時間しか勤務できない制限があり、また留学生の方は数年で卒業して留学ビザを失うため長期間に渡って勤務する
ことができないというお悩みも良く伺います。

あくまで日本人の雇用を確保した上でという留意は必要となりますが、求人に対して日本人応募者が少ない職種等については、労働条件の確保等の条件付き
で外国人材への就労ビザの許可を認めても良いのではないかと個人的には考えています。

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経営・ビジネスの課題解決メディア「経営プロ」で、2016年7月から2016年12月まで全6回で【グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ】を連載させて
頂きました。

外国人雇用・出向者受入をなさる人事ご担当者様にご一読頂ければ幸いです。

URL:https://keiei.proweb.jp/

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