皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

昨日の続きです。
技術•人文知識•国際業務ビザでの理由書の活用例について今日も書きます。

それは、業務内容についてです。

以前にも書きましたように、四年制大学を卒業していれば、このビザ取得の第一関門は突破です。

しかし、業務内容で審査が引っかかってしまうことが残念ながらあります。

飲食業、小売業、製造業などでの雇用の場合、入国管理局から「現場で働くのでは?」と疑いを持たれてしまうことがあります。
特に大学での専攻と異なった業務に就く場合などは要注意です。
理学部卒業で小売業に就職といった場合などが一例です。

業務内容について説明するとともに、大学で学んだ知識をどう活かせるのか、なぜその業務を選んだのかをロジカルに説明することで、審査がスムーズになるケースも多いです。

理由書について何日かに渡り書きましたが、他にも色んな場面で活躍してくれます。

特殊な事情があるとき、入国管理局が疑問を持ちそうな際は理由書を有効活用しましょう。

ちなみに、理由書は任意で作成するものなので、書式も自由です。
ただし最低限作成者の署名、捺印と日付は入れておきましょう。

良い週末を!

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