皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
昨日は少し長くなってしまいましたね。
昨日は企業内転勤ビザでの理由書の活用について書きました。
今日は技術•人文知識•国際業務ビザでの活用について書きます。
2015年4月の入管法一部改正で、技術ビザと人文知識•国際業務ビザが一体化し、サラリーマンなら大体このビザで対応できるようになりました。
ただし、このビザでは幾つか注意点があります。
その一つ目は、学歴•職歴要件です。
四年制大学卒業の方や文部科学省が認める専門学校卒業の方は基本的に問題ないのですが、ここでも理由書が有効な場合があります。
続きは明日書きます。
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