皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

明日から11月ですね。
最近気になったニュースについて書きます。

会社が従業員を解雇し、裁判の結果、解雇が無効になった場合、
お金を支払って解決を図る制度の新設について検討されているようです。

従業員にとっては、裁判で争った会社に復職して、これまで通りに働く
のは、中々心情的・環境的に難しいので、妥当な気もしますが、
会社が従業員をお金次第で解決しやすくなったのでは?という
懸念も高まっているようです。

外国人従業員にとって、日本人以上に解雇されると大変です。

就労ビザを維持できなくなってしまうからです。

法律上は、失業して継続3ヶ月経過すると、就労ビザがまだ残っていても
ビザを取り消される可能性があることとなっています。

しかし、解雇など会社都合退職の場合には、就職活動を行うことを条件に
今の就労ビザのまま日本に滞在することが出来ます。
ただし、就労ビザで認められていないアルバイト等はできません。

就労ビザが切れるまでに新しい就職先が見つからない場合、事情によっては、
短期滞在ビザへの変更が認められる場合があります。

企業の成長・安定があってこそ、雇用も生れるわけですが、何とか
失業者が増えずに経済が成長するように願っています。

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