皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

特定活動ビザを持っている方を雇用したいというご相談を頂くことが時々あります。

以前にも書きましたが、特定活動ビザ(在留資格「特定活動」)をお持ちの方が日本で活動できる内容は細かく分かれております。

特定活動ビザの代表的なパターンとしては、ワーキングホリデーが挙げられます。
ワーキングホリデーで来日している方の場合、自由にアルバイトなどに従事することができます。

一方、例えば家事使用人の方のように業務を限定されて特定活動ビザを取得している方については、その他の業務に従事することはできません。

特定活動ビザでは、在留カード上からはどのような活動をして良いのか判断がつかず、パスポートに貼付されている指定書の内容から判断することになります。

本来雇用してはならなかったケースで雇用しないために、指定書の確認が大切です。

**************************************************************************************************************************************************
経営・ビジネスの課題解決メディア「経営プロ」で、2016年7月から2016年12月まで全6回で【グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ】を連載中です!

外国人雇用や海外からの出向者受け入れを担当されている企業のご担当者様の実務にお役立て頂けるVISA情報を月1回更新しております。

外国人雇用・出向者受入をなさる人事ご担当者様にご一読頂ければ幸いです。

URL:https://keiei.proweb.jp/

**************************************************************************************************************************************************

↓↓↓ 少しでもお役に立てる内容と思えたらクリックをお願いします ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村