皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
さて、今日は昨日の続きです。
技能ビザの実例です。
このビザは、いわゆる職人ビザで、学歴要件が基本的に
なく、実務経験年数が必要になります。
「母国で10年以上職人をしていましたので、技能ビザ
を取りたいです。」というお問合せを受けることも多い
ですが、熟練職人だからといって皆が取れるわけでも
ないんです。
それは、外国独自の技術かどうかの問題です。
例えば、外国独自の建築技術で家を建築する熟練職人だと
技能ビザを取得できる可能性があります。
一方、そういった建築技法ではなく日本の建設会社に指示
を受けて現場作業を行う作業員だと、いかに建設作業員として
母国で長いキャリアを持っていたとしても技能ビザ取得は
困難です。
他の就労ビザにも共通しますが、原則的に、日本の入管法は
単純労働を認めていないからですね。
線引きが難しいですが、ポイントは外国独特の技術かどうか
といったところとなります。
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