皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
外出続きで中々ブログをアップすることができませんでした…
先日幣所で初めて事実婚の外国籍の方のビザ取得に成功しました。
日本で就労ビザや留学ビザをお持ちの方と法律上結婚している外国籍の方の場合、「家族滞在」というビザが取得できます。
また、永住者と結婚した場合や日本人と結婚した場合、それぞれ「永住者の配偶者」・「日本人の配偶者等」というビザを取得することができます。
一方、実際には夫婦として生活しているのですが、法律上の結婚をしていない場合はこれらのビザを取得することができません。
今回幣所で申請を行ったのは、「特定活動」というビザです。
「特定活動」ビザは色々なビザを包含しており、「特定活動」のうち良く目にするのはワーキングホリデー・就職活動生・家事使用人(メイドさん)です。
「特定活動」ビザの中には、他にもいくつか取得が可能なケースが含まれており、今回は事実婚をなさっている方の申請を行いました。
審査期間はかなりかかりましたが、法律上の結婚をしていない理由と夫婦としての実態を多数の書類で立証することで許可を取得することができました。
例外的な申請ですので、申請をすれば許可が取得できるものではないですが、幣所としましても大変貴重な経験をさせて頂きました。
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経営・ビジネスの課題解決メディア「経営プロ」で、2016年7月から2016年12月まで全6回で【グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ】を連載させて
頂きました。
外国人雇用・出向者受入をなさる人事ご担当者様にご一読頂ければ幸いです。
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