皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
今日は、離婚届不受理申出について
書きます。
日本では、協議離婚が認められており
ますので、離婚届を市役所に提出すれば、
基本的には離婚が成立してしまいます。
そして、離婚届については、夫婦揃って
提出に行く必要はなく、一方が持参しても
有効です。
夫婦間で離婚するかどうか意見が一致しない
段階で、一方が勝手に離婚届を作成して、
市役所に提出されてしまうと大変です。
※もちろん離婚届けの偽造という問題が、
この場合生じますが…
そこで、そのような恐れのある場合、他の
一方の配偶者の方が、市役所に、不受理申出
をしておくことが有効です。
この申出をしておくと、勝手に離婚届を提出
されても、受理されません。
日本人と国際結婚し、日本で生活している
外国人配偶者の方にとっても、知っておいた
方が良い制度ですね。
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