皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
今年は陸だけでなく、海も例年より温度が高いようです。
テレビを見ましたら、その影響で日本近海にサメが集まり
海水浴場にも出没しているようです…
海で泳ぐ方はご注意下さい!
さて、昨日は就職活動ビザについて書きましたが、一点補足で注意点があります。
それは、就職活動ビザにビザを変更した留学生の方に配偶者(夫・妻)や子がいる
場合です。
留学ビザをお持ちの間は、配偶者や子は家族滞在ビザで日本に滞在できます。
しかし、留学生の方が就職活動ビザ(在留資格「特定活動」)にビザを変更すると、
配偶者や子も在留資格「特定活動」への変更が必要となります。
これは以外に見落としがちな申請となります。
もし留学生の方の配偶者がパートやアルバイトをしている場合、この在留資格「特定活動」
への変更申請と合わせて資格外活動許可申請を行う必要があります。
家族滞在ビザの際に取った資格外活動許可はビザの変更に伴って有効でなくなるためです。
配偶者や子のビザ変更も忘れずに同時に申請するようにしましょう!
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