皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
今日はビザ更新・変更申請(在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請)の取り下げについて書きます。
例えばA社に内定してA社に入社するために就労ビザへの変更許可申請を行っていた方が、A社ではなくB社に就職することに決めて
A社への内定を辞退したようなケースです。
A社にはそもそも就職しない以上、一度申請を取り下げて、改めてB社で申請を行うことが必要となります。
永住許可申請を除いて、同時に2つのビザ申請を行うことはできないため、先に行った申請の取り下げをしないと新たな申請が
受け付けられません。
私がビザ申請サービスを開始したての頃、依頼人が他社で行ったビザ申請の取り下げを失念していて、私が新たに申請を行ったところ
入国管理局から指摘を受けて先行する申請が存在することに気付いた苦い思い出があります。
ビザ更新・変更申請を行っていて審査中の場合、在留カードの裏面右下に申請中のスタンプが押されているので、新卒・中途で外国籍の方を
採用する際、在留カードの裏面もしっかり確認することが必要となります。
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経営・ビジネスの課題解決メディア「経営プロ」で、2016年7月から2016年12月まで全6回で【グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ】を連載させて
頂きました。
外国人雇用・出向者受入をなさる人事ご担当者様にご一読頂ければ幸いです。
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