皆さんこんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
いよいよ明日4月1日から一部改正後の入管法が実施されます。
技術ビザ、人文知識・国際業務ビザ、投資・経営ビザ(経営・管理ビザ)については、以前に書きましたとおり在留資格認定証明書交付申請の申請書が変わります。
明日以降申請する場合には申請書が古いものでないか確認が必要ですね。
経営・管理ビザについては日本企業の役員や上級マネージャーにも認められるという変更点があり、当事務所にも早速ご相談が来ています。
今後実務を通じ参考になりそうな事例を紹介していきたいと思います。
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