皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

海外にいる外国籍従業員・転勤者・留学生の方等のVISAを取得する際、通常は勤務予定の日本法人や学校が入国管理局に対してVISA(在留資格認定証明書交付申請)
を行います。

ただし、短期滞在ビザでご本人が来日中にご自分の在留資格認定証明書を申請することも可能です。

申請の際に、長形3号封筒に392円切手を貼付し、審査後に在留資格認定証明書の郵送先を記入して申請書類と一緒に入国管理局に提出します。

審査完了後、在留資格認定証明書が発行されると簡易書留で郵送されますが、海外を送り先に指定することはできません。

そのため、郵送先は勤務予定先法人や学校などを指定することになります。

送付先に指定した法人などには、審査完了後に在留資格認定証明書が簡易書留で到着することを伝えておく必要があります。

行政書士が代理申請(申請取次)した場合は、行政書士事務所を郵送先に指定できるので問題ないのですが、ご本人様等で申請した場合に、在留資格認定証明書が
到着していたのに他の書類に紛れて行方不明になってしまった、不在通知に対応しそこなってしまった等のトラブルが発生してしまうと、ご来日の遅れや最悪の
場合、再度在留資格認定証明書交付申請を行うことが必要となります。

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経営・ビジネスの課題解決メディア「経営プロ」で、2016年7月から2016年12月まで全6回で【グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ】を連載中です!

外国人雇用や海外からの出向者受け入れを担当されている企業のご担当者様の実務にお役立て頂けるVISA情報を月1回更新しております。

外国人雇用・出向者受入をなさる人事ご担当者様にご一読頂ければ幸いです。

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