こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
皆さんもご存知の通り2015年4月に入管法の改正が施行される予定です。
今回の変更点はいくつかありますが、外国人の方や外国人の方を受け入れる企業の方にとって関心が高いのは以下3点かと思います。
①在留資格「高度専門職」の新設
高度な学識や職務経験を有する外国人の方へ日本への永住を認めやすくするビザの新設となります。
日本への無制限の滞在が可能となるなど、日本への長期滞在や永住を希望する外国人の方には便利なビザとなりそうです。
②在留資格「投資・経営」の対象範囲拡大
外資系企業のみならず、日経企業の経営層、マネージャーとして来日する外国人の方にも取得が可能となりました。
③在留資格「人文知識・国際業務」「技術」の統合
これまで、企業内で企画、営業、翻訳などいわゆる文系サラリーマンの業務を行う方は「人文知識・国際業務」、エンジニア等理系サラリーマンの業務を行う方は「技術」と分かれていましたが、4月以降は統合されます。
特にIT業界等では文系と理系の間のような業務を行う方につき、どちらのビザを申請するか悩ましい点もありましたが、今回の改正ですっきりしそうです。
この改正の詳細については今後も情報収集しお伝えしていこうと思います。
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