皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

昨日まではアルバイト許可(資格外活動許可)について書きました。
正式名称からもわかりますように、あくまで本来の資格=在留資格の他に行うことが認められるもので、アルバイト自体が日本滞在目的という場合、在留資格を失ってしまうこともあります。
例えば外国人留学生が大学での単位取得をおこたり留年しながらアルバイトに精を出していたことが留学ビザの更新時に判明しますと、留学ビザの更新自体が認められなくなる可能性があります。
本末転倒というわけですね。
ちなみにこの資格外活動許可は留学生だけのものではなく、就労ビザにも認められています。
以前に書きましたが、就労ビザと一口に言っても働く業務に応じて細かく分かれており、認められた以外の業務には原則つけません。
そのため、副業等をする場合、就労ビザを持っている方も資格外活動許可を取得する必要がある場合があります。
具体的にどんなケースがあるのか明日書きます。

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