皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
今日は昨日の続きで、就労ビザがなくても働けるケースについて書きます。
それは、身分系ビザと呼ばれるものです。
これは日本や日本人と密接な関係のある人に与えられるビザです。
代表的なものが、日本人と結婚した外国人が取得できる配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)です。
他には日系人の方や日本人と離婚後子供を引き取って育てる定住者ビザ(在留資格「定住者」)や日本に長く生活することで取得できる永住ビザ(在留資格「永住者」)なども身分系ビザです。
これらのビザを取得しますと、ほとんど日本人と同じように自由に活動することが出来ます。
どんな仕事をしても基本的には問題ありません。
活動の自由度はありますが、誰でも取れるわけではないのです、
昨日書きましたアルバイト許可では就労ビザ28時間しか働けず、しかも一定の業務にはつけないことと比較すると身分系ビザの方が自由に働けるわけです。
働く外国人の方のビザも色々なんですね。
ところで、このアルバイト許可で認められない一定の業務とは何なのでしょう?
何となくイメージが湧く部分もあろうかと思いますが、こちらについて週明け書きます。
もしこのブログを読んでくださっている留学生の方、学校関係者の方がいらっしゃいましたら、月曜は役立つお話になると思います。