皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
今日は経営・管理ビザの二つ目のパターンにつき書きます。
これはいわゆる幹部サラリーマンの方向けです。
例えば外国法人が設立した日本法人(子会社)に外国法人の従業員が社長や役員等として派遣されてくるケース等です。
役員に限られずある程度の権限のあるマネージャー層でも取得が可能です。
先日書きました企業内転勤ビザと重なる部分もありますね。
このパターンでの注意点としましては、マネージャーとしての経験が原則3年以上あることが求められます。
申請の際事前に確認が必要ですね。
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