皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

さて、今日は在留資格「短期滞在」のもう一つの使い方について書きます。
それは、90日以内の短期間の出張等ののためにつかう方法で、短期商用ビザ等と呼ばれています。
外国法人の本社から日本支店に会議や市場調査等を目的として来日する場合に使います。
この方法は、以前に紹介しました在留資格「短期滞在」についてビザ免除が適用されている国籍の方に有益です。
※昨日までお話しした在留資格「短期滞在」の大使館申請が必要な国籍の方は、観光目的の場合と同様に日本支店等からの招聘理由書等が必要となるためあまりメリットは感じられません。

ただし、この短期商用ビザの場合注意点がいくつかあり、それらを見落として短期商用ビザで来日して日本で業務を行うと不法就労(法律違反)と判断される可能性があるため注意が必要です。

注意点の一つ目は、日本で受け入れる企業、支店等から報酬の支払いを受けてはならないということです。
短期商用ビザでは日本で受け入れる企業、支店のために働いてはいけないことになっています。
働くためには期間に関わらず就労ビザ(働いて良いビザ)を取得しなければいけないのです。
そのため、仮に2〜3日業務の手伝いをして日本側から報酬が支払われると不法就労とみなされる可能性が高いです。
日本で業務をして、日本で報酬を支払われた=日本で働いた、というわけです。

メリットがある反面気をつけなければいけませんね!

明日はこの続きを書きます。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村