皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

昨日は住民登録につき書きましたが、その前段階として住宅を賃貸する際も在留カードが必要となります。

法律で定められているわけではないのですが、基本的に在留カード取得前に外国人の方が個人で賃貸契約を結ぶのは極めて難しい現状です。
在留カードは3ヶ月超の在留を認められる外国人の方に発行されるものですので、貸主側から見ても賃料の徴収上あり程度安心できるのも一つの要因かと思います。
大家さんによっても外国人の方に対する対応もまちまちのようなので、外国人の方への賃貸契約の経験のある不動産屋さんを見つけるのが大事ですね。

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