皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

さて、今日は「ビザ」って何なのかにつき書きます。
法制度上は、査証(さしょう)のことを指します。
パスポートの1ページ分あり、顔写真、名前などの記載がされています。
外国人の方が日本に留学したり、日本の企業等に就職し来日する場合等にこの査証を現地の日本大使館・総領事館で発行してもらいます。
ここでポイントなのは、発行してくれるのが「現地」の大使館・総領事館である点です。
そして、この発行の際は本人が大使館等に行かないといけません。
とすると日本に住んでいる行政書士が外国人の方のためにビザ=査証そのものを取ることはできないわけです。

「じゃあ、ビザ行政書士って何の役に立つの?」と思う方も多いと思いますが、あります!

海外の日本大使館等で査証を発行してもらうためには、原則、「在留資格認定証明書」の提出を求められます。

この在留資格認定証明書は日本国内の入国管理局に日本で外国人を受け入れる大学、企業、配偶者等が申請する必要があります。
この手続きを代行出来るのが行政書士なのです。
在留資格認定証明書を取得出来れば、基本的には査証=ビザが発行されるので、間接的に行政書士がビザ取得手続きをしているわけです。

ビザは査証のことだというのが今日のお話でした。
でも、それだけでもないのです。
週明けは、この話の続きを書きます。

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