皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
今日は観光ビザ(在留資格「短期滞在」)の申請について書きます。
昨日少しふれましたように、就労ビザや留学ビザ等他のビザとは申請手続きが異なります。
就労ビザや留学ビザ、配偶者ビザを取得する場合、まず最初に何をする必要があったでしょうか?
日本で受け入れる企業、教育機関、日本人配偶者等が事前に日本で入国管理局に在留資格認定証明交付申請をすることが必要でしたね。
しかし、観光ビザの場合にはこの手続きは要りません。
観光ビザの申請は外国人の方が現地の日本大使館・総領事館に直接行います。
原則必要となる書類は以下の外務省ウェブサイトに記載されていますが、(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html#visa1)外国人の方の状況や大使館の判断によって必要書類が異なることがありますので、事前に申請予定の大使館・総領事館に確認しておく必要があります。
国籍によって異なる必要書類もありますが、この中で重要なのが、所得を証明する書類と来日目的を証明する書類です。
そもそも3ヶ月未満の短い期間旅行等の目的で来日するだけなのに、なぜこんなに多くの書類が必要となるのでしょう?
続きはまた月曜に書きます。
良い週末を!