皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
昨日は在留カードについて書きました。
この在留カードを空港でもらいましたら、次に必要な手続きが市役所での住民登録です。
法律上、日本国内の住所を決めてから14日以内に届出が必要となります。
留学生の方や海外からの転勤者の方は事前に日本での住まいが決まっていることも多いと思いますので、なるべく早くこの手続きを済ませましょう。
学生の方等日本で厚生年金保険に加入しない場合、住民登録と合わせて国民年金と国民健康保険の加入手続きも市役所で済ませることになります。
外国人の方でもこれらは義務となります。
その代わり、病気やケガの際日本人と同様に保険証が使えたり、年金制度を利用出来るようになります。
数年しか日本にいないので年金には入りたくない(法律違反になってしまいます!)というご相談を頂くこともありますが、帰国時に脱退一時金という一種の払い戻しも受けられますので、掛け捨てではありません。
また、万が一事故等にあって生涯を負ってしまった場合でも程度によって加入期間の長さに関わらず障害年金を受けることも出来ます。
義務だけでなくメリットもあるんですね。