皆さんこんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
昨日の続きで、日本人と離婚する外国人の方が配偶者ビザから就労ビザに変更できない場合
の他の方法につき書きます。
もし夫婦の間に養育の必要なお子様がいる場合で、外国人の方がそのお子様を日本で養育する
必要があると認められた場合には定住者ビザ(在留資格「定住者」)への変更が認められる
可能性があります。
例えば外国人の方が母親であり、お子様がまだ赤ん坊といった場合、養育のために母親の力が
必要といった事情も考えられるかと思います。
この定住者ビザにつきまして以前にも少し書きましたが、いわゆる身分系ビザとなりますので、
基本的に日本での活動内容が自由です。
ですので、いわゆる単純労働で働くことも可能です。
日本人配偶者との離婚により配偶者ビザは失いますが、お子様の養育の必要性から定住者といった
別の身分系ビザを取得する一例となります。
明日は離婚手続きについて書きたいと思います。
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