皆さんこんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

ここ数日寒暖の差が激しいですが、体調を崩していませんでしょうか?

さて、今日は国際離婚について書こうと思います。
ビザ業務を行っておりますと、外国人の方の結婚や離婚といった場面を経験することも
多いです。
同じく日本で生活していても、外国人同士の夫婦と日本人・外国人の国際結婚夫婦では
離婚の際の手続きも異なる点があります。

日本人と結婚し日本で生活していた外国人の方が残念ながら離婚することとなった場合、
ビザについての問題と離婚手続きの問題が発生します。

まず、ビザの問題としては以前にも書きましたが、もし外国人の方が配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)
をお持ちの場合、帰国するか他のビザに変更するか選択しなければなりません。
ビザを変更することとなった場合、今後の生活も考え就労ビザを取得したいと考える方がほとんどですが、
これまでも書きましたように就労ビザ取得のためには、基本的に外国人の方が大卒以上で、かつ、業務内容が
いわゆる単純労働でなく日本人同等以上の報酬をもらえるものでないとなりません。
「結婚している間、パートタイマーとしてスーパーで働いていたので離婚後も就労ビザに変更して日本で生活したい」
といった場合には残念ながら就労ビザへの変更は認められません。

ただし、このようなケースでも他のビザに変更できる可能性はまだあります。

明日はこの続きを書きます。

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