皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

今年はうっかり七草粥を食べるのを忘れていたことに今気付きました。

昨日は離婚をしてしまうと配偶者ビザを維持できなくなってしまうということを書きましたが、離婚していなくても配偶者ビザの更新時には気をつけなければならないことがあります。

それは住民票です。

配偶者ビザの更新時には世帯全員の記載された住民票の提出が必要となります。
もし、実質的に夫婦関係が破綻していて別居しているといった場合、入国管理局から事情の確認を求められる可能性があります。

夫婦関係は円満なのですが、単身赴任等の理由で夫婦の住所が別々になっている場合も提出書類の準備に注意が必要です。

入国管理局のビザ申請に対する審査は原則的に提出された書類のみをもとに判断されますので、万全の書類準備がとても重要ですね。

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