皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

夜になると気温がぐっと下がりますね。

さて、今日は配偶者ビザの注意点につき書きます。
メリットがある配偶者ビザですが、注意点があります。

当然のことではありますが、配偶者ビザを維持するためには婚姻がちゃんと継続している必要があります。
過去に相談を受けたケースで、在留期間3年の配偶者ビザを取得した1年後に日本人と離婚してしまいそのまま日本に滞在し働いているという方がいらっしゃいました。

3年のビザを持っているから問題ないのではないか?とご本人は考えていたようですが、
法律上は離婚後6カ月が経過するとビザの有効期間内でもビザの取消対象となります。
そのため離婚をした場合、早急に就労ビザ等他のビザに変更することが必要になります。
たとえ入国管理局に見つからず6カ月が経過しても、入国管理局の心証が悪くなり、今後のビザ取得に悪影響を及ぼす可能性が出てしまいます。

日本人の配偶者として日本で生活をするためのビザですから、離婚したらこのビザを持っているに値しないというのが国の考えなわけてす。

配偶者ビザを持つ外国人従業員を雇用する企業の方にもこの点は重要な注意点となるかと思います。

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