皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
空気は冷たいですが、日なたは暖かいですね。
さて、今日は配偶者ビザのメリットについて書きます。
メリットの一つ目は「日本での活動が自由である」ことです。
日本での活動内容に応じてビザ(正確には在留資格と言います。)が分かれており、例えば留学生ならば留学ビザが、企画職のサラリーマンならば人文知識・国際業務ビザ与えられます。
例えば留学生が大学を休学して会社で正社員として働いたり、人文知識・国際業務ビザを持っているサラリーマンが会社を退職して企業することは認められていないので、その場合にはビザの変更(在留資格変更許可申請)
をしなければなりません。
しかし、配偶者ビザを持っていると基本的に日本人と同じようにどんなことでも出来ます。
外国人の方にとっては便利なビザですね。
明日は配偶者ビザのメリット二つ目について書こうと思います。
寒いので、風邪には気をつけましょう!