皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
私は今日が本年の仕事始めです。
あらためまして、本年もどうぞ宜しくお願い致します。

昨日は配偶者ビザにつき書きましたが、日本人と結婚した外国人の方は必ずしも配偶者ビザを取得しなくても良い場合があります。

それは、既に外国人の方が他の在留資格(いわゆるビザ)を持っている場合です。

例えば大学院留学生が日本人と結婚した場合(既に留学ビザを持っている場合)や、日本で何らかの就労ビザを持って働いている場合です。

留学ならば在学中、働いている方は勤務している間は配偶者ビザへの変更をしなくても構いません。

ただ、配偶者ビザの方が便利な点があるので、変更を希望するケースが多いです。

配偶者ビザの便利な点については明日書こうと思います。

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