皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
明日が仕事始めの方も多いと思いますが、年末年始はゆっくり出来ましたでしょうか?
昨日国際結婚の婚姻届出時の注意点につき書きましたが、今日は届出後のことを書こうと思います。
日本人と結婚した外国人の方は、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得することができます。
ビザ申請時に原則として母国発行の婚姻証明書を事前に取得する必要があります。
日本での婚姻届出だけでなく、外国人の方の母国での届出も早目にしておきましょう!
ちなみに、時々に「同性婚でも配偶者ビザが取れますか?」という質問を受けることもありますが、日本の法律上同性婚が認められていないため、外国人の方の母国では婚姻が認められても、日本での婚姻届出、配偶者ビザの取得は現時点では認められていません。
婚姻制度はその国の家族法制定時の家族観・文化を反映しているため、国ごとにこういった差が出てくるのですね。