皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
さて、昨日に引き続き続き概論から離れて身近なビザについて書こうと思います。
昨日最後に触れましたが、コンビニやファミレスの外国人スタッフはどんなビザで働いているのでしょう?
働けば当然ながら勤務先から給与が支払われるので、普通に考えれば就労ビザですよね。
しかし、コンビニやファミレスの店員として働く就労ビザはありません。
詳しくは回を改めて書きますが、就労ビザは専門知識、技術を活かせるような業務にしか認められません。
そのため、語弊はあるかと思いますがわかりやすく書きますと、マニュアルに従えば誰でも対応できるような業務(ビザ業務上は「単純労働」と呼ばれています。)にあてはまる就労ビザがないのです。
でも、実際に働いている外国人の方を街中で見かけます。
ということは不法就労?と思われるかもしれませんが、ほとんどのケースでは合法に働いています。
就労ビザがもらえないのに合法的に就労できるという不思議な状態です。
これには主に二つのパターンがあります。
その一つ目は、アルバイト許可(資格外活動許可)で働くという方法です。
例えば以前に書きました留学ビザを持っている外国人留学生の方でこの方法を取るケースが多いです。
留学ビザは日本の大学等で勉強するためのビザなので、当然ながら就労ビザではなく、そのままでは働けません。
しかしアルバイト許可を取ると週28時間以内ならば一部の業務を除いて自由に働くことが出来ます。
若めの外国人店員さんの場合は、アルバイト許可の可能性が高いです。
就労ビザではないですが、他のビザ+アルバイト許可で働けるという方法でした。
明日はもう一つのパターンにつき書きます。