受入を予定されている外国人の方のご状況により、ビザ申請手続き・必要書類等も異なります。
そのため、一つ一つ出入国在留管理局に確認しながら進めるのは中々骨の折れる業務となりかねません。
そこで、ビザ申請専門行政書士が在籍する弊所にて皆様のご負担を可能な限り軽減し、スムーズなビザ取得を可能とするサービスを提供させて頂いております。
外国人職員を受け入れる際、就労ビザ(働くことのできるビザ)の取得が原則必要となります。
※日本人の配偶者等、定住者、永住者等のビザをお持ちの方は就労ビザが必要ありません。
今外国にいらっしゃる方を新規に外国から受け入れる場合と、既に日本で就労ビザを持ち働いている方を中途採用したり、新卒学生を採用する場合とで必要な手続きが異なります。
「在留資格認定証明書交付申請」が必要となります。
ビザの正式名称は、「在留資格」といいます。
こちらのお手続きは、受入法人様または私達行政書士にて行うこととなります。
外国人採用予定者の方(または転勤予定者の方)から申請に必要な書類(写真・大学の卒業証明書等)や申請書に記入する必要情報を収集します。
申請書類を作成します。
申請書類と添付書類を管轄する出入国在留管理局へ提出し、申請を行います。
審査が完了し許可されますと、出入国在留管理局からオンラインで「在留資格認定証明書」が発行されます。オンラインで発行された「在留資格認定証明書」をご本人へE-mailにてお送りいたします。
外国人採用予定者の方(または転勤予定者の方)が母国の日本大使館/総領事館に「在留資格認定証明書」を持参し、査証発給(パスポートにシールが貼られます。)を受けます。
日本に入国します。(完了)
留学生の新規採用の場合と中途採用の場合の2つのパターンがございます。
「在留資格変更許可申請」が必要となります。
留学生の方は留学ビザ(在留資格「留学」)または就職活動ビザ(在留資格「特定活動」)をお持ちなので、採用に当たって就労ビザへの変更が必要となります。
※内定しても、就労ビザへの変更が許可されないと勤務を開始できません。
こちらのお手続きは、留学生の方ご本人または私達行政書士が行うこととなります。
お手続きの流れとしましては、
留学生の方及び受入法人様にて必要書類を準備頂きます。
申請書類を作成します。
申請書類と添付書類を管轄する出入国在留管理局へ提出し、申請を行います。
審査が完了し許可されますと、出入国在留管理局から審査完了の通知(ハガキ)が届きます。
出入国在留管理局にて就労ビザの新しい在留カードを引き取ります。(完了)
既に就労ビザをお持ちで、貴法人にてその就労ビザで認められている業務に従事なさる場合、採用時に新たにビザを取得する必要はございません。
※大学や高校の教員をされていた方が企業に転職されるような例外的なケースでは上記の1.と同様に「在留資格変更許可申請」が必要となります。
中途採用の場合、在職中にビザの期限が来る3か月前からビザの延長(在留期間更新許可申請)を行う必要がございます。
お手続きの流れ等は、1.「在留資格変更許可申請」と同様となります。
以上、法人様での採用・受入に関するビザ申請の概要につき記載しましたが、一口にビザ申請と言いましても複数のパターンがあり、またビザの種類や受入法人様によっても要件が異なるため、万全の事前準備の上でのビザ申請がスムーズなビザ取得のためには欠かせません。
そこで、一つの選択肢としてビザ専門の行政書士を活用する方法がございます。
豊富な経験に基づき、状況に応じた書類準備からお手伝いさせて頂くことで、皆様のご負担を軽減することが可能となります。
スムーズなビザ申請に向けて、是非皆様のお役に立てればと存じます。
初回ご相談(メール)無料にて承らせて頂いておりますので、お問い合わせフォームまたは電話にて是非お気軽にお問合せ下さい。
弊所手数料につきましては、料金プランをご覧ください。
「申請自体は自社で行うので、事前の必要書類確認・内容チェックだけして欲しい」
「自社で申請したが不許可となったので、再申請を手伝ってほしい」
等申請全体に対するサービス以外のご要望も是非お問合せ下さい。
(在留資格「留学」申請サービス)
大学・専門学校・日本語学校の職員の皆様は特に入学シーズンに留学生の方の申請が一度に増加するといった業務上のご負担が大きいものと存じます。
春と秋の入学シーズンには1校様あたり数十件以上の留学ビザの申請を経験するのがこのシーズン特有の現状ではないかと思います。
留学ビザの申請では必要書類は他のビザと比べると限られている反面、一度に多数の海外にいる学生に対して申請書に記載するための必要事項の確認を行ったり、必要書類の送付を依頼するといった煩雑さを避けることができません。
また、ご経験された方もいらっしゃるかもしれませんが、学生の方の国籍等によっては追加の書類提出が求められることもあり、複数の申請を画一的に処理できない可能性も生じます。
当事務所では皆様のご負担を軽減すべく、原則的に申請書への最終的な貴校公印ご押印以外の申請手続きを担当させていただくサービスを提供させていただいております。
※研究生の方等正規生以外の場合には別途書類のご用意をお願いすることがございます。
さらに、留学生の方2名以上の申請を同時にお申込みいただく場合には、申請手数料につき団体割引を設けております。
初回ご相談(メール)無料にて
承らせて頂いておりますので、
お問い合わせフォームまたは電話にて
是非お気軽にお問合せ下さい。
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
ご相談
※メールまたお電話でのお問合せにつきましては初回無料とさせていただいております。
※面談でのご相談をご希望の場合、初回につきましても1時間20,000円料金を頂きます。
申請書作成・添付書類の収集
海外にいらっしゃる学生の方に対してEmailにて質問シートをお送りし、申請書記載事項の確認を行い申請書を作成します。
また、現地にてご用意いただく書類(預金残高証明書等)につきご本人にご案内し、当事務所にて回収いたします
申請
出入国在留管理局への申請。
※申請の結果不許可となりました場合、不許可理由によっては再申請を行います。
再申請の場合、別途申請料金を頂く場合がございます。
(事前に見積書を提示させていただきます。)
※ビザ申請に対する許可/不許可は個別の事情を勘案の上、出入国在留管理局が決定するため当事務所では申請結果につきましては一切の保証を行わず、また責任も負いません。
2名以上の申請の同時申込みの場合、料金表とは異なる団体割引がございます。
詳しくはお問合せ下さい。
近年日本の専門学校・大学・大学院在籍の外国人留学生の獲得に関心のある企業も増加しているものと存じます。
そのような留学生の方を企業に紹介なさる紹介会社の皆様におかれまして、最終的なビジネスの成否を左右するのが就労ビザ取得可否にあろうかと思います。
紹介会社様と提携して新卒学生の方の就労ビザ取得を担当してまいりました経験から、紹介先企業様とのトラブルが発生するケースとしまして、以下が挙げられます。
【ケース1】
業務内容等の労働条件上、そもそも就労ビザの取得が困難な場合
【ケース2】
申請要件や申請必要書類を誤ったことにより、ビザ申請後出入国在留管理局から照会や追加書類提出指示等があり、入社予定日時点で就労ビザの取得ができない場合
当事務所では、上記のようなトラブルを解消するため、以下のような対応を行わせていただいております。
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
ご相談
※メールまたお電話でのお問合せにつきましては初回無料とさせていただいております。
※面談でのご相談をご希望の場合、初回につきましても1時間20,000円料金を頂きます。ご要望に応じ紹介先企業様との商談への同席もさせていただきます。
ご申請書類の作成
申請に必要な書類のご案内・申請書類の作成
申請
出入国在留管理局への申請。
※申請の結果不許可となりました場合、不許可理由によっては再申請を行います。
再申請の場合、別途申請料金を頂く場合がございます。
(事前に見積書を提示させていただきます。)
※ビザ申請に対する許可/不許可は個別の事情を勘案の上、出入国在留管理局が決定するため当事務所では申請結果につきましては一切の保証を行わず、また責任も負いません。
弊所では、主に日本国籍の方と外国籍の方の間のご結婚に伴うビザ申請相談・手続き代行サービスを提供させて頂いております。
ご結婚の手続きにつきましては、まず以下の2つの方法からお選び頂くことになります。
日本人同士の婚姻届出と同じで、婚姻届を記入し、市区役所に提出することになります。
日本人同士の婚姻届出と異なる点としては、お持ちの在留カードと合わせて外国人の方の国の法律で結婚することが問題ないことを証明する「婚姻要件具備証明書※」を在日大使館/領事館または本国から発行してもらい、婚姻届と合わせて提出する必要があることです。
なお、この「婚姻要件具備証明書」の日本語訳も作成し、一緒に提出する必要があります。
※国籍によって、名称が異なりますが、ご本人様の個人情報及び現在婚姻していないこと等が記載されています。国籍によっては異なる書類が必要となる場合があります。
外国籍の方と結婚した事実が戸籍謄本に反映されるまで、時間を要することがありますので、婚姻届が受理されましたら、市区役所から婚姻届受理証明書を取得しておきましょう。
婚姻届受理証明書が発行されましたら、次は外国籍のご結婚相手の方の国に対する届出を行います。
この届出の際、市区役所から発行された婚姻届受理証明書が必要となります。
この届出の方法・必要書類・提出先は国籍によって異なりますので、事前に外国籍の方の母国の担当機関にご確認頂くことをおすすめ致します。
※国によっては、日本での婚姻手続きのみで婚姻が有効に成立し、別途の届出が不要な場合があります。
この届出が完了すると、婚姻手続きは完了となります。
(配偶者ビザ)への変更をご希望の場合、在留資格変更許可申請を行います。
現在、留学ビザや就労ビザをお持ちで、留学生としての活動や勤務を継続なさっている場合、すぐに在留資格「日本人の配偶者等」に変更する必要はありません。
以下、留学ビザや就労ビザから配偶者ビザに変更した場合のメリットとデメリットにつき、ご紹介します。
メリット
日本での活動内容が自由になります。
現在のお仕事を辞めて専業主婦(夫)になることもでき、就労ビザでは認められない、いわゆる単純労働に従事することもできるようになります。
留学ビザをお持ちの方が卒業後にビザ変更をするといった場合にも良いかと思います。
デメリット
初回の在留期間(ビザの有効期間)が1年なる可能性があります。
ご結婚して間もなくの配偶者ビザへの変更の場合、出入国在留管理局が結婚生活の安定性を見極めるため、あえて一回あたりのビザの有効期間を短めにして許可を出す傾向があります。
万が一離婚をなさった場合、ビザの変更が必要となります。離婚をなさった場合のほか、長期間別居をしている等(DV被害や離婚裁判中等は除きます。)
実質的に婚姻関係が破たんしていると考えられる場合、配偶者ビザの更新が認められず、就労ビザ等他のビザへの変更許可申請が必要となります。
離婚等の後6か月経過すると、まだ配偶者ビザの有効期間内であっても、配偶者ビザが取り消される可能性がありますので、ご注意が必要となります。
配偶者ビザへの変更許可申請に対して、最も気を付けなくてはならない点は、
ビザを取ることが目的の偽装結婚であると出入国在留管理局に判断されないための説明を尽くすことです。
ニュースでも時折報道されていますが、偽装結婚が後を絶たないため、出入国在留管理局では、この点を最も慎重に判断しているものと思われます。
配偶者ビザへの変更許可申請の際に必要とされる最低限の書類につきまして、以下法務省のウェブサイトに記載されています。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html
この中で、「質問書」という日本国籍の方が記入する書類があります。
この「質問書」をご覧頂くとわかりますとおり、ご結婚の経緯等を事細かに記載することになります。
こちらの内容は、偽装結婚か否かを判断する資料となります。
記載スペースが狭いですので、以下のような場合は、特に別紙にてより詳細にご結婚の経緯を記載頂くことをおすすめ致します。
*決まった名称はありませんが、「経緯書」などのタイトルで作成することが多いです。
これらは、偽装結婚と疑われる可能性があるためです。
再度の繰り返しとなりますが、大切なことは、ビザを取ることが目的の偽装結婚であると出入国在留管理局に判断されないための説明を尽くすことです。
「経緯書」は決まった様式がないですが、弊所ではこれまでの経験を活かし、「経緯書」の作成サポートを行っております。
「書類は自分たちで作成するけれど、必要書類に不足はないか確認してほしい」
「申請書・質問書・経緯書などの内容を出入国在留管理局への提出前に確認してほしい」
弊所では申請準備サポートサービスとしまして、60,000円(別途諸経費3%、消費税10%)にて承っております。
弊所では申請準備サポートサービスとしまして、100,000~120,000円(別途諸経費3%、消費税10%)にて承っております。
※難易度に応じ、事前にお見積りを申し上げます。
※許可となりました際、出入国在留管理局に納付します収入印紙代4,000円は別途頂戴致します。
初回ご相談(メール)無料にて
承らせて頂いておりますので、
お問い合わせフォームまたは電話にて
是非お気軽にお問合せ下さい。
ビザ申請は一度不許可になっても
再申請することは可能です。
しかし、一度不許可となると、
許可を得る難易度が
上がる傾向もあります。
まずは、お気軽にご相談下さい。
多くの場合、まず、お相手の母国に二人で行き、現地担当機関にて手続きを行って頂くこととなります。
国によって、宗教儀式を伴うもの、日本と同様に役所に届け出るもの等様々です。
届出を行う機関によって同じ国内でも必要書類が異なることもありますので、事前に実際に届出を行う予定の担当機関に確認を取って頂くことをおすすめ致します。
多くのケースで日本人側が準備するものとしましては、「婚姻要件具備証明書」となります。
こちらは、日本国内の法務局で取得する方法と、現地の日本大使館/領事館で取得する方法の2つがあります。
法務局で事前に取得した婚姻要件具備証明書を現地の婚姻届出担当機関に提出する際には、この婚姻要件具備証明書を日本の外務省及びその国の在日大使館/領事館※で認証手続きを得たものが必要となりますので、日本出国前にこちらを用意する必要があります。
※国によって、日本の外務省の認証のみで良いケースがあります。
また、この婚姻要件具備証明書の現地言語訳の用意・認証が求められたり、日本人の戸籍謄本の用意・認証が求められたりする場合がありますので、上記のとおり、事前に現地担当機関にご確認頂くことをおすすめ致します。
現地での手続きが完了しますと、婚姻証明書が発行されます。
婚姻証明書が発行されましたら、日本の市区役所に婚姻届出を行います。
この際、婚姻届のほかに、婚姻証明書及び日本語訳を提出することとなります。
※その他書類が必要となる場合もあります。
日本人の方の戸籍上婚姻した事実が反映されるまでに、お時間を要する可能性があります。
外国籍の方が既にビザをお持ちの場合、ビザに関しては1.の場合と同じで、必要に応じてビザの変更許可申請を行うこととなります。
一方、まだ日本で生活するビザをお持ちでない場合には、日本人の方のご住所を管轄する出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。
※出入国在留管理局の管轄につきましては、以下でご確認頂けます。
「在留資格認定証明書交付申請」の流れは以下のとおりです。
申請
申請必要書類を準備し、出入国在留管理局へ申請
※一般的な必要書類は以下となります。
出入国在留管理局ウェブサイト→hhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/index.html
発行
出入国在留管理局の審査完了・在留資格認定証明書の発行
※申請時期にもよりますが、1.5カ月~2カ月程度お時間を要する場合があります。
送信
在留資格認定証明書を外国籍の配偶者の方にE-mailにてお送りいたします。
在留資格認定証明書を持参
外国籍の配偶者の方が在留資格認定証明書を現地の日本大使館/総領事館に持参
※大使館/総領事館のウェブサイト上で必要書類が記載されています。
多くの場合、パスポート原本、在留資格認定証明書及び日本大使館/領事館のウェブサイトからダウンロードしたVisa application formに必要事項を記載・写真添付したものが必要となります。
大使館/総領事館にもよりますが、1週間程度で審査が完了するケースが多いです。
ビザシールを貼付
現地大使館/総領事館でパスポート上にビザシールを貼付
日本への入国
ビザシールの貼付が完了しましたら入国になります
「書類は自分たちで作成するけれど、必要書類に不足はないか確認してほしい」
「申請書・質問書・経緯書などの内容を出入国在留管理局への提出前に確認してほしい」
弊所では申請準備サポートサービスとしまして、60,000円(別途諸経費3%、消費税10%)にて承っております。
弊所では申請準備サポートサービスとしまして、100,000~120,000円(別途諸経費3%、消費税10%)にて承っております。
※難易度に応じ、事前にお見積りを申し上げます。
自動的には変わりません。
日本人同士で結婚した場合、現状夫婦別姓が認められていないため、市区役所に提出する婚姻届でどちらの姓にするか選ぶことになりますが、お相手が外国籍の方の場合、この制度は適用されません。
日本人の方がご結婚相手の外国籍の方の姓に変更したい場合、婚姻届出から6カ月以内ならば、市区役所に姓の変更を届け出ることで、外国人の方の姓に戸籍上変更することができます。
市区役所から発行される日本人の方の婚姻要件具備証明書の代理取得は認められておりません。そのため、ご本人様にて取得頂くこととなります。
外国籍の方の在日大使館/領事館からの婚姻要件具備証明書の取得につきましても、基本的にご本人申請が必要となります。
はい、是非一度ご連絡下さい。
提出済の申請書類一式の写しと出入国在留管理局からの書類を拝見させて頂き、対応につきアドバイスさせて頂きます。
はい、是非一度ご連絡下さい。
提出済の申請書類一式の写しと出入国在留管理局からの不許可通知を拝見させて頂き、対応につき、アドバイスさせて頂きます。
弊所では、国際離婚に関わるビザ相談・申請サービスも提供させて頂いております。
離婚なさる日本国籍の方とお相手の外国籍の方が日本に住んでいる間に離婚をなさる場合、日本の法律(民法)により離婚をすることが出来ます。
日本では、離婚の方法が4つあります。
協議離婚 | 最も一般的です。離婚のうち9割以上はこの協議離婚となります。 離婚届を作成し、市区役所に提出する方法です。 |
---|---|
調停離婚 | 夫婦で家庭裁判所に行き、裁判所のサポートのもと離婚に向けた話し合いを行います。話し合いの結果合意すれば、離婚となります。 |
審判離婚 | 裁判ではないのですが、家庭裁判所が双方の言い分をもとに離婚が相当か判断する方法です。判断(審判)があっても、不服であれば、申し立てることで、離婚は成立しません。 |
裁判離婚 |
名前どおり家庭裁判所での裁判による離婚です。 ただし、相手の不貞行為(いわゆる不倫、浮気)、悪意の遺棄、行方不明等裁判が出来る理由は限られています。 また、基本的には裁判に進む前に調停を行うことが必要となります。 |
お互いに離婚に関して合意している状況であれば、協議離婚が最も簡便です。
しかし、外国籍のお相手の国の法律で協議離婚が認められていない場合、日本で成立した離婚をお相手の国でも認めてもらうために、あえて調停離婚や裁判離婚を選ぶ必要が生じる場合があります。
*お相手の方の国の家族法により対応が異なります。
離婚をすると、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を保有し続け、更新することが出来なくなります。
あくまで、日本人の配偶者として日本で生活するために与えられたビザだからです。
もし、離婚後も日本での生活を希望なさる場合、以下のようにビザの変更許可申請(在留資格変更許可申請)が必要となります。
日本にある会社等で勤務をなさっている場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザへの変更申請を検討頂くこととなります。
ただし、就労ビザ取得のための要件を満たす必要があります。
例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、以下の要件をみたす必要があります。
学歴または職歴 | 国内外の短期大学、大学、大学院または国内の専門学校を卒業し、学位を有していることが原則必要となります。学歴要件を満たさない場合、業務内容に応じて最低3年または10年の実務経験が必要となります。 |
---|---|
業務内容 |
建設現場作業員、工場作業員、レストランのホールスタッフ、コンビニエンスストアの店員等、いわゆる「単純労働」と出入国在留管理局に判断される業務では就労ビザへの変更は認められません。 総合職会社員、語学講師、ITエンジニア等学歴を要する業務で学歴・職歴と関連性のある業務であることが必要となります。 配偶者ビザの場合には、こういった制限がなく単純労働を行うことができましたので、注意が必要となります。 |
日本で学校に通う場合 | 留学ビザへの変更が認められる可能性があります。 ただし、単に日本での滞在を伸ばすために便宜的に入学したと判断されると許可が下りない可能性があります。 |
就労ビザや留学ビザ等への変更ができないケースで、離婚後に日本でお子様を養育する必要等があると考えられる場合、在留資格「定住者」への変更が認められる可能性があります。
在留資格「定住者」は、配偶者ビザ同様に、日本での活動内容が自由です。
このビザへの変更申請が認められるか否かは個別判断を要します。
離婚後のビザの変更許可申請につきましては、単に日本に残ることを目的とした申請ではないかと疑いを持たれないよう、通常の変更許可申請と比べて入念に申請書類の準備・作成が必要となります。
「書類は自分たちで作成するけれど、必要書類に不足はないか確認してほしい」
「申請書・質問書・経緯書などの内容を出入国在留管理局への提出前に確認してほしい」
弊所では申請準備サポートサービスとしまして、60,000円(別途諸経費3%、消費税10%)にて承っております。
弊所では申請準備サポートサービスとしまして、100,000~120,000円(別途諸経費3%、消費税10%)にて承っております。
※難易度に応じ、事前にお見積りを申し上げます。
初回ご相談(メール)無料にて
承らせて頂いておりますので、
お問い合わせフォームまたは電話にて
是非お気軽にお問合せ下さい。
ビザ申請は一度不許可になっても
再申請することは可能です。
しかし、一度不許可となると、
許可を得る難易度が
上がる傾向もあります。
まずは、お気軽にご相談下さい。
早期のビザ変更許可申請(在留資格変更許可申請)が必要となります。
仮に配偶者ビザが残っていても、離婚後6カ月が経過すると、法律上配偶者ビザが取り消される可能性があります。
日本で裁判を行っていることを証明する書面を提出し、状況を説明することで、配偶者ビザの更新が認められる可能性が高いです。
仮に日本人配偶者の方がビザ申請に協力してくれなくとも申請を行える可能性があります。
A1にも書きましたとおり、離婚から6カ月が経過すると配偶者ビザが取り消しとなる可能性があります。
また、離婚をした場合、離婚から14日以内に、出入国在留管理局に「配偶者に関する届出」という書類を提出する必要があります。
郵送での出入国在留管理局への提出も可能ですので、忘れずに提出しましょう。
あなたがお相手の方の不法滞在を手助けするようなことがなければ、元配偶者として離婚後の相手の方の行動について責任を問われることは原則ありません。