皆さんこんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
今日は最近お問い合わせも多い経営・管理ビザについて書きます。
従来の投資経営ビザについては、外国人や外国法人が日本で法人設立を完了した後でしか申請が出来ませんでした。
※個人事業を除きます。
しかし、法務省ウェブサイトに記載のあるとおり、経営管理ビザでは法人設立前の段階でも申請が可能になりました。
株式会社の設立の場合、オフィスの賃貸契約、定款の認証、投資額の払い込み、会社設立登記申請といった流れになります。
このうち定款の認証まででビザ申請が可能になりました。
定款の認証まで完了した段階で経営管理ビザは申請をすることも可能となりました。
法人設立前の申請の際の注意点につき明日書きます。
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