皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

さて、今日は昨日の続きです。

中小企業で外国人留学生を採用する際の
就労ビザへのビザ変更申請の所要時間
について書きます。

以前にも書きましたが、ビザ申請では、
規模等により企業を4つのグループに
分けています。

大規模な企業から順に、カテゴリー1から
カテゴリー4というようにグループ分け
されています。

カテゴリー1は、上場企業や公法人等、
カテゴリー2は、法定調書合計表の
給与所得の源泉所得税額が1,500万円以上
の企業となります。

カテゴリー3とは、法定調書合計表の
給与所得の源泉所得税額が1,500万円未満
の企業となります。

そして、カテゴリー4は主にまだ決算を
向かえていない新設法人等です。

中小企業の場合、カテゴリー3に該当する
ケースが多いかと思います。

この場合、ビザ変更申請を行った際の審査期間
は概ね1カ月半くらいとなります。

ただし、4月など入社ラッシュの時期には、入国
管理局が混みますので、これ以上に時間がかかる
こともあります。

入社予定日に就労ビザへの変更が完了していない
という事態を避けるために、余裕をもった早目の
申請が必要ですね。

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